1.建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業は次の29業種に分類されています。
| 土木工事業
建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 |
しゅんせつ工事業
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業
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各業種の説明はこちら(宮城県ホームページ) https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/606370.pdf
2.許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、軽微な工事(許可を受けなくてもできる工事)を除き、業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※軽微な工事
(1) 建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
① 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること)
(2) 建築一式工事以外の建設工事
① 1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
→ 上記以外の(上記を超える)工事には建設業の許可が必要です。
3.許可の種類
(1) 知事許可と大臣許可
知事許可 1つの都道府県にのみ営業所を持ち営業する場合
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を持ち営業する場合
→ 知事許可では県外の工事ができないということではありません。営業所がある都道府県以外でも工事を行うことができます。
(2) 一般建設業と特定建設業
特定建設業
元請として工事の一部を下請けに出す場合で、契約金額が4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)になる場合
一般建設業
① 上記の契約金額が4,000万円未満(建築一式の場合は6,000万円未満)になる場合
② 工事の全てを自分(自社)で施工する場合
4.許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日までとなっています。引き続き建設業者として営業する場合は、期限満了日の30日前までに更新手続きをする必要があります。
5.許可基準(資格要件)
| (1) 経営業務の管理責任者がいること。 (2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること。 (3) 請負契約に関して誠実性を有していること。 (4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 (5) 欠格要件等に該当しないこと。 |
ー以下は一般建設業の場合ですー
(1) 経営業務の管理責任者がいること。
法人の場合、常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること。
① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。
③ 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準する地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者。
(2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること。
すべての営業所に、次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
① 指定学科を卒業後3年以上〈大学、専門学校(2年制以上)等〉(又は5年以上〈高校、中等教育学校、専門学校(1年制〉等)実務経験があること
② 学歴・資格を問わず10年以上の実務経験があること
③ ①②と同等又はそれ以上の知識・技能等を有すると認められた者(国家資格等)
→ 専門の高校や大学を卒業していなくても、専門の資格を有していなくても、実務経験が証明できれば許可を取得できる可能性があります。
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、支店長・営業所長が上記に該当すること。
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
次のいずれかに該当すること。
① 自己資本が500万円以上あること
② 500万円以上の資金調達能力があること
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
(5) 欠格要件等に該当しないこと。
次のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。
① 許可申請書又は添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重大な事実の記載が欠けているとき
② 法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が次に該当しているとき
〇 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
〇 不正の手段で許可を得たこと等により、許可を取り消されてから5年を経過しない者
〇 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
〇 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき。又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
〇 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
〇 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
〇 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6条に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
〇 暴力団員等がその事業活動を支配する者
→ 許可基準(1)~(5)について、それぞれ確認資料(証拠書類)が必要です。
6.申請手続(宮城県知事許可の場合)
申請書類の提出先は宮城県土木事務所です。主たる営業所の所在地によって所管が異なります。仙台市の場合は「仙台土木事務所」になります。
申請書類は提出日時を事前に予約したうえで直接持参します(新規の場合)。
書類が受理されたら審査を経て許可・不許可が決定されます。標準処理期間は35日となっています。
申請手数料(法定費用)
新規許可 90,000円
業種追加又は更新 50,000円
詳しくは宮城県のホームページ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
7.許可後
① 標識の掲示
許可を受けたら、2種類の標識を作成します。建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい場所に必ず標識を掲示しなければなりません。
② 変更の届出
許可を受けた後、次のような変更事項が生じたとき、事業年度を終了した時などは、その旨を届け出る義務があります。
| 変更事項 | 届出期間 |
| ・商号又は名称 ・営業所の名称・所在地 ・ 〃 新設・廃止 ・ 〃 業種追加・業種廃止 ・資本金額 ・氏名(改姓・改名)<法人の役員・支配人・個人事業主> ・役員等の新任・退任・代表者 ・支配人の新任・退任 |
変更後30日以内 |
| ・欠格要件に該当したとき ・建設業法施行令第3条に規定する使用人 ・経営業務の管理責任者の変更・追加・削除 ・専任技術者の変更・追加・削除 ・国家資格者・監理技術者の変更・追加・削除 |
変更後2週間以内 |
| ・決算報告 | 事業年度終了後4か月以内 |
| ・健康保険等の加入状況 | 加入指導時に定められた提出期限又は変更後1か月以内 |
→ 決算報告義務は毎年発生します。
詳しくは(宮城県ホームページ) https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html
建設業許可の手引き 令和3年4月1日施行(宮城県ホームページ)https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/843007.pdf
申請書類のダウンロード等(宮城県ホームページ)https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html