古物営業許可
古物とは
古物営業法では古物を次のように定義しています。
「『古物』とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で定める物を除く。以下同じ。)若しくは使用されていない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」
古物(中古品)は、一度使用された物品、新品であっても使用のために取引された物品、これらのものに(修理修繕などで)手を入れた物品となります。
古物は次の13種類の品目に分類されています。古物営業の許可申請では13品目のうちどれをメインに営業するか決めることになります(メインは1つだけ。それ以外に取り扱う予定がある場合、複数品目選択することは可能です)。
| 美術品類 | 美術的価値を有するもの
(例)絵画・版画・書画・彫刻など |
| 衣 類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)古着・着物・洋服・小物類・布団など |
| 時計・宝飾品類 | (例)時計・宝石・アクセサリーなど |
| 自 動 車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)4輪自動車・タイヤ・ミラー・カーナビなど |
| 自動二輪・原付 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)バイク・タイヤ・ミラーなど |
| 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)自転車・タイヤ・かごなど |
| 写真機類 | (例)カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡・望遠鏡・その他光学機器類 |
| 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)パソコン及び周辺機器・コピー機・FAX・ワープロなど |
| 機械工具類 | 電機によって駆動する機械並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械・土木機械・医療機器類・家電製品・家庭用ゲーム機など |
| 道 具 類 | (例)家具・楽器類・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・玩具類など |
| 皮革・ゴム製品類 | (例)カバン・バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製・レザー製) |
| 書 籍 | (例)文庫本・写真集など |
| 金 券 類 | (例)商品券・乗車券・郵便切手・各種回数券など |
| ※古物に該当しないもの ・投機目的のインゴッド(地金・金塊・銀・プラチナ)※アクセサリーや観賞用に加工しているものを除く ・化粧品や薬品、サプリメント ・酒 ・物品の本来の性質、用途が変化したもの・リメイク品(洋服→バッグなど) ・物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの(銅・鉄くずなど) |
古物営業許可
中古品の売買、交換、レンタルを生業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には古物商許可が必要です。また、古物市場(古物商間の中古品の売買又は交換のための場(市場)を経営する場合や、中古品を売買しようとする者のあっせんを競りによって行う場合(インターネットオークションサイトを運営するなど)にも古物営業許可が必要です。有効期間はありません。
古物営業許可(古物商許可証)が必要な場合
〇中古品を買い取って売る
〇買い取った中古品を手直しして(修理して)売る
〇買い取った中古品の使えそうな部品を売る
〇商品を預かって、売れたら手数料をもらう(委託販売)
〇買い取った中古品をレンタルする
〇中古品を別の品物と交換する
〇国内で買い取った中古品を海外に輸出して売る
〇これらをネット上で行う
古物営業許可が不要な場合
〇自分で使用するために買ったものを売る、オークションサイトに出品する
(自分で使っていたもの、使うために買ったが未使用のものなど(洋服、本、ゲームソフトなど))
〇新品を買って売る
〇無償でもらったものを売る
〇自分が売った相手から商品を買い戻す
〇自分が海外で直接買ってきたものを日本国内で売る
(他の輸入業者が輸入したものを国内で仕入れて売る場合は許可が必要です)
欠格要件
次の項目に一つでも該当する場合、許可を受けることはできません
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.次の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
罪種を問わず禁固以上の刑
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
5.住居が定まらない者
6.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
7.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から取消しの決定をする日までの間に許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
8.営業に関して成年者と同一能力を有しない未成年者
9.営業所又は古物市場ごとに業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
10.法人の役員に、1から7に該当する者がいるとき
許可申請
〇営業所があるかどうか
古物営業法でいう「営業所」とは中古品を買い入れたり、古物台帳(売買記録)を保管・管理する場所をいいます。営業所には管理者を常駐させ、古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。
個人申請では自宅、法人申請では本店所在地に置くケースが一般的ですが、事務所を借りて営業する場合に営業所として登録することもできます。
※自宅であっても、賃貸物件の場合(マンションなど)、用途が居住専用になっている物件の場合は賃貸人や管理会社などからの使用承諾が必要となります。賃貸借契約書の内容を確認する必要があります。
〇警察署の確認
営業所を管轄する警察署に申請することになります。
〇ネットを利用した取引を行う場合
インターネットを利用して自社(自身)のホームページ(サイト)を立ち上げ古物取引を行う場合やネットオークションサイトで個別のショップやストアを運営するなどの場合にはURLの届出が必要になります。
URLの届出をする場合、使用するURLについて、「申請者に使用権限があるか」「URLのドメインの登録者は誰か」を証明する書類が必要になります(「URLの使用権限疎明資料」といいます)。
具体的にはプロバイダから発行される(郵送される)『登録完了のお知らせ』『設定通知書』『ユーザー証明書』『ドメイン割り当て通知書』等です。使用権限が証明できない場合はプロバイダから『使用承諾書』を発行してもらうことになります。
〇申請書類(管轄の警察署で入手します。ダウンロードも可能です)
・古物商許可申請書
・5年間の略歴書
・欠格事由に該当しない誓約書
・URL使用権限を疎明する資料(インターネットで中古品の売買を行う場合)
・賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
・使用承諾書(マンションなど賃貸物件を営業所とする場合警察署によっては求められる)
・中古車の保管場所証明資料(中古車を取り扱うとき)
・営業所地図
〇添付書類
(管理者の)住民票(お住いの市区町村)、身分証明書(又は身元証明書)(本籍地の市区町村)、土地・建物の登記簿謄本(法務局)
法人の場合は定款、履歴事項全部証明書(法務局)が必要です。さらに、役員全員分の住民票、身分証明書(又は身元証明書)、略歴書、誓約書が必要となります。
〇申請手数料
申請手数料(収入証紙)は19,000円です。
〇審査期間
標準審査期間は40日です。
申請手続きについて(宮城県警察ホームページ)https://www.police.pref.miyagi.jp/seian/kyoninka/shinsei/kobutsu/kobutu.html
許可を取得したら
古物営業の許可を取得し営業を開始するに当たっては、「古物商プレート(標識)」を表示することが義務付けられています。営業所の見やすい場所に掲示するほか、仮設店舗(催事など)で営業する際にもプレートの掲示が必要です。
プレートは大きさや色、記載項目など様式が細かに定められてます。
・大きさ 縦8センチ 横16センチ
・材 質 金属かプラスチック、または同等の耐久性のある素材
・色 紺色の地に白い文字
・許可番号
・古物商氏名
・「〇〇商」(主として取り扱う古物)
| 品目 | プレート表記 |
| 美術品類 | 美術品商 |
| 衣類 | 衣類商 |
| 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 |
| 自動車 | 自動車商 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ商 |
| 自転車類 | 自転車商 |
| 写真機類 | 写真機商 |
| 事務機器類 | 事務機器商 |
| 機械工具類 | 機械工具商 |
| 道具類 | 道具商 |
| 皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
| 書籍 | 書籍商 |
| 金券類 | チケット商 |
※古物商プレートは、警察署で申し込み可能です(実際には各都道府県の防犯協会)。
作成費用は3,000円程度で、ネット上の業者より割高になる可能性がありますが、防犯協会は、警察署と連携して古物に関する講習会を開催したり、「古物台帳」や「古物商プレート」などの備品の販売窓口になっているので、誤り等のないプレートを作成することができるメリットがあると思われます。