1.NPO法人について
正式名称は「特定非営利活動法人」です。「特定非営利活動促進法」が根拠法となります。活動分野が20分野に限定されています。それによって収入を得ることは問題ありません。従業員、管理者に給料を支払うことも問題ありません。
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NPO法人の活動分野 NPO法人が定款の設立目的や設立趣意書に記載する「主たる活動内容」は、法律で定められた20分野の非営利活動のいずれかに該当しなければなりません(特定非営利活動促進法第2条別表) |
株式会社との比較
| NPO法人 | 株式会社 | |
| 手続き | 所轄庁(都道府県又は政令指定都市)での認証 法人登記(法務局) |
公証役場での定款認証 法人登記(法務局) |
| 活動目的 | 社会貢献活動 | 営利活動 |
| 利益の配分 | 社員・役員などへの利益配分不可 | 株主に利益配分可 |
| 構成員 | 社員(正会員)10人以上 | 株主1人以上 |
| 役 員 | 理事3人以上 監事1人以上 |
取締役1人以上 監査役は任意 |
| 法人税 | 収益事業以外は非課税 | 全ての事業が課税対象 |
| 設立時の実費 | 不要 | 242,000円程度 |
| 設立までの期間 | 4ヶ月から6ヶ月程度 | 1ヶ月程度 |
NPO法人は、株式会社と比較すると、設立時の費用(実費)が不要であることや活動自体非課税である(収益事業は課税)などの一方で、活動分野が限定される、設立までに時間が掛かる、利益配分ができない(利益があっても社員等に分配できない(給与等の支払いはできる))等があります。社会貢献活動などを行っていることから高度な透明性が求められるのも特徴です。
2.設立までの流れ
(1)基本事項の検討
① 10人以上の社員(正会員)
「社員」とは、総会に出席して法人の運営に参画する個人または団体を指します。法人の目的に賛同して入会した個人及び団体ということになります。
② 役員(理事・監事)
理事は3人以上、監事は1人以上必要ですので、あらかじめ就任承諾してもらいます。理事の代表者が理事長(代表理事)です。役員の選任は、正式には設立総会で決定します。
③ 設立代表者
設立代表者は、法人の定款などの原案を作成し、設立認証申請の責任者となります。通常は理事長が設立代表者となります。設立代表者も役員同様、設立総会で正式に選任されます。
④ 法人名
NPO法人の名称については、特に決まりはなく、自由に付けることができます。「特定非営利法人」「NPO法人」「NPO」などを名称に入れるかどうかも任意となっています(「特定非営利活動法人〇〇」とするのが一般的ではあります)。また、会社の場合のような類似商号調査も不要です(会社の場合、同一住所に同じ名称の会社をつくることはできない)。
ただし、既存の法人とあまりにも類似した名称など、紛らわしい名称は避けましょう。その他、他の法律で使用が禁止されている名称(銀行・財団・病院・大学)や、公序良俗に反する名称は認められません。有名な企業の名称なども使用できません。さらに、会社と同様に使用できる文字が決まっています。
使用できる文字
漢字・ひながな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字
記号(「&」(アンパサンド)、「・」(中点)、「.」(ピリオド)、「‐」(ハイフン)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ))
⑤ 主たる事務所所在地
株式会社の場合の本店所在地の検討と同じです。付番されている所在地(〇丁目〇番〇号)まで記載しなくても例えば(〇〇県〇〇市)まででもOKです。
その他、設立の趣旨・目的、活動要件(20分野)を満たしているかの検討、事業年度、会費、運営経費と予算の検討などが必要です。
☆所轄庁に法人設立申請の事前相談をします。
(参考)認証手続のおおまかな流れ(仙台市ホームページ)(所轄庁が仙台市の場合)https://www.city.sendai.jp/nponinsho/kurashi/manabu/npo/npo/setsuritsu/documents/flowr4.pdf
NPO法人は、活動分野とともに、団体としても以下の要件を満たす必要があります。
| (1)営利を目的としないこと。 (2)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 (3)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。 (4)宗教活動や政治活動を主目的としないこと。 (5)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを主目的としないこと。 (6)特定の個人又は法人その他団体の利益を目的として事業を行わないこと。 (7)特定の政党のために利用しないこと。 (8)NPO活動に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。利益が生じたときには、NPO活動に係る事業のために使用すること。その他の事業の会計は、NPO活動に係る事業の会計から区分して経理すること。 (9)暴力団、暴力団員又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。 (10)10人以上の社員を有すること。 (11)役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。 (12)役員は、成年被後見人又は被保佐人、その他特定非営利活動促進法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。 (13)それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。 (14)理事、監事はそれぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初は定数を満たしていること。 (15)会計は会計の原則に従って行うこと。 |
(2)申請書類を作成
| 設立総会を開催し議決したら下記の申請書類、添付書類を準備します。 ①設立認証申請書 ②定款 ③役員名簿 ④各役員の就任承諾及び誓約書(謄本) ⑤各役員の住民票の写し等 ⑥社員名簿 ⑦確認書(当該団体が暴力団などの関係団体ではないことの確認) ⑧設立趣旨書 ⑨設立総会議事録(謄本) ⑩事業計画書(初年度・翌年度) ⑪活動予算書(初年度・翌年度) 書類、様式等(仙台市ホームページ)(所轄庁が仙台市の場合)https://www.city.sendai.jp/nponinsho/download/bunyabetsu/shiminkatsudo/npo/ninsho.html |
(3)所轄庁の認証取得
所轄庁に申請書類を提出されると、縦覧(誰でも申請書類を見ることができる)、ホームページ上での公表を経て幅広く意見を聴取したうえで審査となります。審査期間は仙台市では2ヶ月以内となっています。認証決定となれば認証決定通知書が交付されます。
(法人の印鑑や代表理事の印鑑証明などを準備します)
(4)登記
認証の通知を受けた日から2週間以内に法務局で設立登記申請を行います。登記後、所轄庁に「設立登記完了届出書」「登記事項証明書」(法務局で取得)等を提出します。
(参考)その他の会社・法人(特例有限会社・NPO法人・その他)登記申請手続(法務局ホームページ)https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin4.html
3.登記完了後
登記が完了したら、会社設立と同様、税金や社会保険等の手続きをします。
(参考)仙台市ホームページ「NPO法人の設立手続きのご案内」https://www.city.sendai.jp/nponinsho/kurashi/manabu/npo/npo/setsuritsu/annai.html
(参考)内閣府NPOホームページ https://www.npo-homepage.go.jp/about
(参考)宮城県ホームページ「NPOのページ」https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/npotop.html