1.一般社団法人について
(1)社団法人と財団法人
2008年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことにより、町内会や研究会など法人格を持たない任意団体等の法人化が身近になりました。一般的な「会社」と異なり、営利を目的としない(非営利)という特徴があります。(株式会社は「営利法人」で、出資者(株主・社員)に利益配当、分配を目的にしている)
「社団法人」は、特定の目的のために作られる団体(人の集まり)、「財団法人」は、企業や個人の財産を運用し活用するための団体(財産の集まり)です。いずれも、内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けることによって「公益社団法人」「公益財団法人」となることができます。
(2)一般社団法人と株式会社との違い
| 一般社団法人 | 株式会社 | |
| 設立手続き | 登記 | 登記 |
| 設立時に必要な資産 | 不要 | 1円以上 |
| 設立者 | 設立時社員 | 発起人 |
| 設立最低人数 | 社員2名以上
理事1名以上 【同一人OK】→最低2名 |
発起人1名
取締役1名 【同一人OK】→最低1名 |
| 設立費用 | 152,000円
(登録免許税60,000円) (定款認証等52,000円) (印紙40,000円) |
242,000円
(登録免許税150,000円) (定款認証等52,000円) (印紙40,000円) |
| 最高意思決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
| 構成員 | 社員 | 株主 |
| 日常意思決定機関 | 理事会 | 取締役会 |
| 構成人 | 理事 | 取締役 |
| 代表者 | 代表理事 | 代表取締役 |
※一般社団法人のメリットとデメリット
〇メリット
① 事業に制限がない
NPO法人の場合、活動できる分野が法律で定められていますが、一般社団法人は事業目的についての制限がありません。株式会社と同様収益事業を行うことも可能です。
② 短期間で事業を開始できる
登記のみで設立が可能。NPO法人は所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の認証が必要です。
③ 費用負担が少ない
株式会社は資本金の出資が必要ですが、一般社団法人は不要です。また、設立時の法定費用(印紙代)が株式会社よりもかなり低いです(株式会社15万円、一般社団法人6万円)。
(他に、認証手数料等5万2千円。定款に貼る収入印紙代4万円)
④ 税法上の優遇措置がある
非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することによって、税金について一定の優遇措置があります。
⑤ 法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることが可能
法人格を持つことで責任の所在等が明確になります。法人格がない任意団体(町内会など)は個人名義(町内会の場合会長名義)で不動産登記、口座開設などをすることになります(個人に責任が及ぶ)。
〇デメリット
① 社会的信用の問題
株式会社に比べ社会的信用力に欠ける。
② 利益の分配ができない
一般社団法人は非営利法人のため、給料や賃料などは支払うことができますが株主への配当金のように利益を分配することはできません。
2.設立
(1)準備
法人設立に必要な事柄を決めます。
① 事業目的
株式会社と同様です。定款に事業内容を記載します。許認可が必要な事業はいずれ許認可を取得することを見越して記載します。将来可能性のある事業についても明記します。
② 主たる事務所の所在地
株式会社の本店所在地と同様です。「〇〇県〇〇市」まででもOKです。
③ 商号
株式会社と同様です。必ず名称の前か後に「一般社団法人」と付ける必要があります。同一住所に同一商号は使えないのも同様です。使用できる記号も株式会社と同じです。
④ 設立時社員
株式会社の発起人に当たります。社員と理事の最低2人必要です。一般社団法人の「社員」は社会一般でいう「従業員」ではなく、社員総会に議案を提出したり、その議決に参加したり、議決権を行使したりする者をいいます。一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めにより理事会、監事または会計監査人を置くことができます。
⑤ 公告方法
一般社団法人は、毎年決算後に「貸借対照表」を公開しなければなりません(決算公告)。また解散や合併の際も公告手続きが必要です。公告方法は、株式会社同様、官報掲載、日刊新聞紙に掲載、電子公告(インターネット)等となっています。
⑥ 事業年度
決算期を決めます。
(2)定款の作成と認証取得
定款の絶対的記載事項は以下のとおりです。1つでも記載がない場合や法律に違反した内容を記載した場合は定款自体が無効となります。定款には設立時の社員全員が署名または記名押印します。
・事業目的
・名称(法人名)
・主たる事務所の所在地
・設立時社員の氏名又は名称及び住所
・社員資格の得喪に関する規定
・公告方法
・事業年度
定款は、主たる事務所がある都道府県内の公証役場で認証を取得します。
収入印紙代 40,000円、認証手数料・謄本代 52,000円が掛かります(株式会社と同じ。電子定款認証の場合印紙代40,000円は不要)
法人代表理事印を作成しておきます。
(3)出資
株式会社のような出資金は不要です。
(4)登記
主たる事務所所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。法務局に設立書類を提出した日が法人設立日となります(郵送で申請した場合、オンラインで申請した場合は書類(データ)到達日が法人設立日)。
提出書類
・設立登記申請書・登録免許税貼付台紙(登録免許税6万円)
・定款(謄本)
・社員の一致があったことを証する書面
・代表理事を選定したことを証する書面
・理事及び監事の就任承諾書
・印鑑届出書 など
| 法人設立登記について、行政書士は設立登記の申請を代行することは法律上できません。従ってご本人が直接申請を行うか司法書士に依頼することになります。
(様式等)法人登記申請手続(法務局ホームページ)http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin3.html |
3.登記完了後
登記が完了したら、株式会社同様、税金や社会保険等の手続きがあります。