1.会社の種類
設立できる会社は、現在4種類です。会社法の改正により、現在では有限会社を設立することはできません。
| 株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
| 出 資 者 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 | 2人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 出資者の名称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
| 最低資本金額 | 1円以上 | 1円以上 | 規定なし | 規定なし |
| 出資者の責任 | 有限(出資金の範囲内) | 有限(出資金の範囲内) | 無限 | 有限責任社員と無限責任社員が存在 |
| 代 表 者 | 代表取締役 | 代表社員 | 社員 | 無限責任社員 |
| 意思決定機関 | 株主総会 | 社員 | 社員 | 社員 |
一般的に「会社設立」というとほとんどが「株式会社」になると思いますので、ここでは「株式会社の設立」について説明させていただきます。
※株式会社のメリットとデメリット
〇メリット
① 信用
「株式会社」は、個人事業主や他の会社形態に比べ知名度があり、社会的信用度が高いといえます。信用度が高ければ商売に有利です。また、人材確保面でも、知名度が高い株式会社は、より良い人材が集まりやすいと考えられます。
② 有限責任
万が一事業破綻した場合でも、「株式会社」の場合代表者の責任は出資した金額の範囲までで済む有限責任であるということです。「合同会社」も株式会社と同様有限責任ですが「合同会社」と「合資会社」の一部、そして個人事業主は全額責任を負わなければならなくなります。
③ 資金調達
「株式会社」は、株式を発行して一般から広く資金を調達することが可能となります。株式を発行して資金を集めることは、株式会社にのみ認められています。
〇デメリット
① 設立費用
株式会社は、他の形態と比べて設立の際より多くの費用が掛かります。
| 株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
| 定款に貼る収入印紙代(電子認証の場合は不要) | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 4万円 |
|---|---|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 5万円 | なし | なし | なし |
| 定款謄本発行手数料 | 約2千円 | なし | なし | なし |
| 登記時の収入印紙代(登録免許税) | 15万円 | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
| 合 計 | 24万2千円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
※個人事業主は税務署に開業届を提出するだけですので、費用はかかりません。
② 決算公告
「株式会社」は、決算期ごとに決算額を明らかにし公表することが義務付けられています。一般的には「官報」に掲載することになります。掲載料が掛かります。毎年決算公告する義務がありますので、都度掲載料が必要です。合同会社等には決算公告の義務はありません。
③ 役員の任期
株式会社の役員には任期が定められています。原則として、取締役が2年、監査役が4年です。役員に変更がなく、再任の場合であっても変更手続き(再任手続き)が2年に1回発生します。登録免許税1万円が必要です。なお、定款に定めるところにより最大10年まで延長することができます。
2.設立
(株式会社の設立には「発起設立」と「募集設立」がありますが「発起設立」が一般的だと思われますのでここでは「発起設立」について説明します)
設立までの流れは、簡単にいうと以下のようになります。
(1)準備
会社設立に必要な事柄を決めます。
① 事業目的
定款に事業内容を記載します。登記事項であり、登記事項証明書にも記載されます。許認可が必要な事業は(その時点で許認可がなくても)いずれ許認可を取得することを見越して記載します。将来可能性のある事業内容も明記しておきます。定款にない事業は行うことができません。また、分かりやすい日本語で記載することも大切です。
② 本店所在地
付番されている所在地(〇丁目〇番〇号など)まで記載しなくても例えば「〇〇県〇〇市」だけでもOKです(〇〇市内での本店移転であれば定款変更が不要です。ただし登記変更は必要です)。
③ 商号
会社の名前(商号)を決めましょう。付け方は基本的に自由ですが、決まりもあります。
・社名の前後どちらかに必ず「株式会社」を入れる(〇〇株式会社又は株式会社〇〇のように)。
・同一住所に同一商号は使用できない(住所が同一でなければ同一の商号を使用するのはOK。また、〈AB商事株式会社〉と〈A・B商事株式会社〉は同一商号ではないため住所が同一であっても使用OK)
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前株か後株か? 株式会社は、法務局に登記する際社名に「株式会社」を入れなければなりませんが、前後どちらに付けるのかの決まりはありません。どちらでも違いはないのですが、次のような傾向があると言われています。 〔前株〕 「株式会社」であることを強調していることから会社としての信用度の高さをアピールしている企業に多い。また、最近ではカタカナやアルファベットの社名が目立つことから、「株式会社」を前面に出す方が会社としての認知度が高まるとして比較的新しい会社が前株とすることが多いと言われています。 〔後株〕 社名が先にくることから、商品名やサービスをより意識してもらうのに有効と考えられます。歴史が長い企業の社名には後株が多く、老舗ブランドであることを強調することができます。商号と合わせて読んだときのリズム・テンポの良さや商品名で覚えやすいといった効果も期待できます。 |
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記号を入れる場合に注意 使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字小文字)・アラビア数字・一定の記号(「&」(アンパサンド)、「・」(中点)、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)、「’ 」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)の6種類)と決められています。 業種によっては必ず入れなければならない文字がある |
④ 発起人
発起人は、会社に出資する人で定款に署名捺印する人です。発起人は法人でもなることができます(未成年や外国人でも可)。株式会社では最低1人以上必要です。会社設立後は「株主」となります。
⑤ 役員
取締役や監査役を役員と言います。1人以上必要です。2人以上の場合「代表取締役」を定めることができます。法人はなることができません。役員の任期は原則2年です。再任は可能ですが、その場合でも登記が必要です。また、定款にあらかじめ定めることで任期を最長10年まで延長することが可能です。
⑥ 資本金
資本金1円以上で会社を設立することが可能です。ただし会社の運営は社会的信用が大事ですので資本金額の検討が重要です。許認可を受けて営業する場合には「500万円以上」という定めがある場合があります。逆に「1,000万円以上」になると税制上デメリットとなる場合もあります。
⑦ 事業年度
決算期をいつにするか。ということです。繁忙期と決算期が重ならないようにするなど検討が必要です。また、資本金1,000万円未満で設立した場合消費税が2期免税になるので、そうしたことも念頭に決算期を決定します。
9月に設立して12月に決算 → 1期目免税になるのは4月分
9月に設立して8月に決算 → 1期目免税になるのは12月分
⑧ 業種の調査
何業の会社を設立するのか。業種によって資格や会社の設備要件、人員配置などが法律で定められている場合があります。
(2)定款の作成と認証取得
会社の組織や運営についての規則等を定めた「定款」を作成します。定款は発起人が作成し、法的に有効なものとするため公証役場で認証を受けます。
絶対的記載事項と相対的記載事項
「目的」「商号」「本店所在地」「設立に際して出資される価額及び資本金の額」「発起人の氏名、名称及び住所」の5項目は必ず記載しなければならない事項となっています(絶対的記載事項)。その他に、定款に必ず記載しなければならないものではありませんが、記載しなければ効力が生じない事項(相対的記載事項)があります。「株式の譲渡制限」「株主総会の運営」「役員の任期」等は相対的記載事項となります。
定款の認証は設立する会社本店所在地の都道府県内の公証役場で受けます。事前に内容の確認を受けた後、発起人全員の実印を押印した完成版を公証役場に持参し認証を受けます。
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■公証役場に持参するもの ・定款(A4サイズ 3部 ホチキス止め 契印)※発起人全員の実印押印 |
| 電子定款認証 定款認証を紙ではなく電子データで行うことが可能です。紙認証の場合、収入印紙代4万円が必要ですが、電子データは課税文書にはならず、印紙代が不要です。ただし、データ作成のためのインフラ(パソコン、文書作成ソフト、PDF変換ソフト、ICカードリーダライタ)が必要です。 公証役場とのやりとりはデータで行いますが、認証された電子定款のデータは、公証役場に出向きUSBメモリ等で受け取る必要があります。その際には、紙認証同様、発起人の印鑑証明書や委任状(電子署名した発起人以外)、認証手数料、印鑑、身分証明書等を持参します。 |
(3)出資
定款の認証を受けたら発起人全員が出資を行います。
発起人1人の個人口座を出資金払込用口座として準備します。当該口座に発起人全員が出資金を振り込みます。個人口座を準備した発起人も、一度自分の出資金額分を引き出し、改めて振り込みます(発起人全員が出資したことを証明するため)。
通帳を記帳し残額が資本金額以上になっていることを確認します。
会社設立後、会社の銀行口座を開設しそこに資本金を移動します。
| 法人印:会社代表者印・銀行印・角印 会社代表者印(実印):「〇〇株式会社代表取締役の印」のような丸印が一般的 銀行印:実印で兼ねることも可能ですが一般的には銀行専用印を作成 角印:請求書、領収書等に使用 |
(4)登記
出資金払込後2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。申請方法は、法務局の窓口に提出する方法、郵送による方法、そしてオンラインにより申請する方法があります。
提出書類〔取締役会を設置しない場合〕
・設立登記申請書
・登録免許税貼付台紙
・登記すべき事項
・定款(謄本)
・発起人決議書(定款で本店所在地を定めていない場合)
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書(取締役が2名以上の場合)
・取締役全員の印鑑証明書
・払込みを証する書面
・印鑑届出書
・設立時取締役の調査報告書(現物出資の場合)
・財産引継書(現物出資の場合)
・資本金の額の計上に関する証明書(現物出資の場合)
「会社設立日」は、登記書類を提出した日(郵送やオンラインの場合は書類が到達した日になります。書類の不備、添付書類の不足等なければ1週間程度で登記が完了します。
| 法人設立登記について、行政書士は設立登記の申請を代行することは法律上できません。従ってご本人が直接申請を行うか司法書士に依頼することになります。
(様式等)法人登記申請手続(法務局ホームページ)http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin1.html |
3.登記完了後
登記が完了したら、法的に会社は成立しますが、税金や社会保険等の手続きがありますので、期限内に届出が必要です。
税金関係(税務署、県税事務所、市町村の役所)
社会保険(年金事務所)
労働保険(労働基準監督署、ハローワーク)